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2016.5.16 コラム一覧に戻る
【5月29日から改正保険業法の施行が始まるB】
【5月29日から改正保険業法の施行が始まるB】

                                             弁護士 内 橋 一 郎

1.  従前の保険募集人と保険仲立人の規制
(1) 従前、保険募集に従事する者としては、保険募集人と保険仲立人の2つがあり、規
  制を異にしていた。
 すなわち、保険募集人は保険会社から委託又は雇用されて保険募集を行う者で、これに対し、保険仲立人は保険会社から委託も雇用もされているわけでなく、独立の立場で保険募集に関わっていた。
 保険募集人は、保険会社から委託又は雇用に基づき保険会社のために保険募集を行う者であるため、顧客に対し善管注意義務を負わず、複数の保険商品の中から顧客に最適のものを推奨するベストアドバイス義務を負う者でなく、また保険募集人が不適切な募集行為により不法行為責任を負う場合にも所属保険会社が連帯して責任を負う建て前なので、保険募集人に資力要件を課すこともなかった。
 これに対し、保険仲立人は、顧客から委託を受けて保険募集に従事するため、顧客に対し善管注意義務を負い、ベストアドバイス義務を負い、顧客に対し手数料開示義務も負い、一定の資力要件が課された。
(2) 乗合代理店をめぐる近時の状況
 しかし、近時、複数の保険会社からの保険商品を取り扱う乗合代理店(いわゆる来店型ショップ)が激増し、販売チャンネルとして普及、定着していったが、これらの乗合代理店は、その扱う多数の保険商品を比較し、その中から顧客に適合する商品を推奨することを標榜して保険募集を行うことが常態となった。
 そこで、乗合代理店を従来とおり保険募集人としつつ、乗合代理店が比較推奨による募集を行う場合に、情報提供や体制整備に関して規制を及ぼそうとしたのが、今回の改正の狙いである。

2.  乗合代理店に対する規制の概要
(1)  情報提供義務
今回の改正により、保険募集人たると保険仲立人たると、保険募集を行う場合は「保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供」をすべきことが明文化されたが、乗合代理人が保険募集する場合、乗合代理店が扱う保険契約の内容について、当該代理店が扱う他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しなければならないとされた。
(2)  体制整備義務
保険会社は保険業法を遵守して、業務を遂行するための体制を整備する義務を負っていたが、今回の改正で、同様の体制整備義務を保険募集人及び保険仲立人にも貸すこととなった。近時の乗合代理店、とりわけフランチャイズ方式により多数の店舗を擁する大規模代理店グループ等を念頭においたものと理解される。
 具体的な体制整備の内容としては、保険募集の業務に係る重要事項の顧客への説明、乗合代理店に着いて商品比較する場合の情報提供の体制の整備、フランチャイズ方式を採用する場合のザーのジーに対して行う指導の体制整備などがある。
(参考:州崎博史ジュリスト1490&#821227)

以上

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