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2005.03.25 コラム一覧に戻る
使いこなそう、個人情報保護法A
2,個人情報保護法はどのようなことが規定されているか。

(1)本年4月から施行される個人情報保護法は、@公的部門、民間部門に共通する、個人情報保護法制の基本法を規定する(第1章総則、第2章国及び地方公共団体の責務等、第3章個人情報の保護に関する施策等)と共に、Aこれまで明文のなかった民間部門の個人情報保護法制について規定(第4章〜第6章)しています。
 従前からの地方公共団体における「個人情報保護条例」、そして国の行政機関における「行政機関個人情報保護法」と独立行政法人における「独立行政法人等個人情報保護法」に、民間部門の個人情報保護法制が新たに加わることにより、網羅的な個人情報保護が可能になります。

(2)個人情報保護法にいう「個人情報」とは生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述により特定の個人が識別できるものをいいます。
 個人情報保護法は、民間の個人情報取扱業者(以下「業者」といいます)に対して、個人情報の取扱につき、一定の義務を課しています。主要なものとして次のようなものがあります。
@利用目的の特定
 個人情報を取り扱うにあたっては業者はその利用目的をできる限り特定しなければなりません(15条)。
A利用目的による制限 
 業者はあらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとされています(16条)。
B適正な取得
 業者は偽りその他不正な手段により個人情報を取得することは禁止されています(17条)。
C取得に際しての通知等
 業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、公表しなければなりません(18条)。
Dデータ内容の正確性の確保
 業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めなければなりません(19条)。
 なお、ここに「個人データ」とは個人情報データベース等を構成する個人情報であり、「個人情報データベース等」とは特定の個人情報電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものをいいます(2条2項、4項)
E第三者提供の制限
 業者は、あらかじめ同意を得ないで、個人データを第三者に提供することは禁止されています(23条)。
F開示
 本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたとき、業者は原則として遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければなりません(25条)。
 なお「保有個人データ」とは個人情報取扱業者が開示、訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供を停止することができる権限を有する個人データをいいます(2条5項)。
G訂正等
 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合は業者はその内容について遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければなりません(26条)。
H利用停止等
 本人から、当該本人が識別される保有個人データが「利用目的による制限」に違反して取り扱われている理由又は「適正な取得」に違反して取得されたものであるという理由により、当該保有個人データの利用の停止又は消去を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、業者は違反を是正するために必要な限度で遅滞なく当該保有個人の利用停止等を行わなければなりません(27条)。

(内橋一郎)

以上

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