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2020/5/9 コラム一覧に戻る
保険約款と民法改正
弁護士 内橋一郎

保険約款と民法改正

1.保険契約においては約款(普通保険約款、特約条項)によって契約内容が決定されます。約款は契約のしおり等に記載されてはいますが、保険契約者としては1つ1つの条項の内容まで目を通せていないのが実情かと思われます。そこで保険会社が保険契約者の知らない約款の条項を理由に保険金請求を拒否することも起こり得ますし、過去そういった約款をめぐるトラブルはたくさんありました。
  改正民法は、保険契約を含むひろく約款を用いた取引の法的安定性を確保するとともに、約款に関する紛争について適切な解決を図り、紛争の未然防止のため、定型約款に関する規定を新設しました(民法548条の2~548条の4)。
以下では、山下友信教授の「保険法(上)」や「一問一答民法(債権関係)改正」を参照しながら、定型約款に関する新制度を紹介したいと思います。

2.約款条項が契約内容となり保険契約者に対し拘束力を有するのはどのような場合か
(1)改正民法は、特定の者(保険でいえば保険会社、以下「:」とあるのは保険の場合を示します)が不特定多数の者(一般顧客:保険契約者)を相手方として行う取引で、その内容が画一的であることが双方にとって合理的な取引を“定型取引”と定義し、その定型取引においてその特定の者が契約内容とすることを目的として準備した条項を“定型約款”と呼んでいます(民法548条の2)。 
(2)一般顧客(:保険契約者)は必ずしも個々の条項1つ1つを分かっているとは限らないのですが、そうであっても、@定型定款を契約の内容とするという合意をした場合、A定型約款を準備した者(:保険会社)が予め定型約款を契約とする旨を相手方に通知し相手方が異議なく契約した場合には、個々の条項を知らなかったとしてもその約款条項に拘束され、その約款条項が適用されます(民法548条の2、これを“みなし合意”と呼びます)。たとえば保険契約申込書に当社の約款による旨の記載がありそれに署名している場合には約款規定が適用されるとされています。
(3)しかし、保護範囲の拡大縮小、適用除外に係る特約条項(例えば若年運転者不担保特約)は多様であって特約条項を契約内容とするか否かは保険契約者の自由な選択に委ねられるべきであることから、約款の拘束力の問題ではなく、意思表示の合致の問題であるとされているようです(山下(上)142頁注83)。

3.保険契約者が約款条項を開示請求した場合の効果
(1)当然のことですが、顧客は定型取引(:保険契約)合意前において定型約款(:保険約款)の内容の開示請求をすることができますし、合意後であっても開示請求はできます(民法548条3)。
(2)合意前に約款の内容の開示を求めたが、保険会社が拒絶した場合には、みなし合意は適用されず、契約締結が見送られることになります。
(3)合意後に開示請求をしたが、保険会社が正当な理由なく開示を拒絶した場合、契約内容となっている定款内容を拒絶することに合理的な理由はありませんので、保険会社は約款の条項を自己に有利な権利主張のために主張することはできなくなると解されています(山下(上)177頁)。

4.約款に不当な条項があった場合
(1)定型約款の個別条項のうち、相手方の権利を制限ないし相手方の義務を加重する条項で、その定型約款の態様・実情や取引の社会通念に照らし、信義則に反して、顧客(:保険契約者)の利益を一方的に害するものは、合意をしなかったものとみなされます(民法548条の2第2項)。
(2)顧客の利益を一方的に害するか否かは、その条項の内容自体に不当性が認められる場合(狭義の不当条項)だけではなく、その条項を顧客側が想定し難く、説明もされていないため、不意打ち的要素があるものも含まれるとされています(一問一答252頁注1)。
(3)また考慮要素である定型約款の態様・実情としては、定款内容の事前開示があったか否か、消費者取引であるか否か等が考慮されるとされています(山下(上)181~182頁)。

5.どのような場合に定型約款の変更が認められるのか。
(1)約款の変更は契約内容の変更ですから本来は一方的にはできず顧客の個別の同意が必要になるはずですが、改正民法は変更が@顧客の一般の利益に適合するとき、A契約目的に反せず、かつ変更の必要性、相当性、変更する旨の規定があること等合理性がある場合には約款の変更ができるとしました(民法548条の4)。
(2)@の顧客の一般の利益に適合するときとは、顧客に有利な変更の場合をいいます。有利な変更であれば特段問題はありません。ただし一般の利益に適合するとは顧客にとって一般的な利益な場合をいうのであって、一部の者のみに利益がある場合は含まれません。
(3)問題はAの変更の合理性がある場合で、これは顧客にとって有利とはいえない場合であっても個別同意もなくまた変更留保条項がなくても、法律の規定で変更を認めるものです。
 ここにいう合理性とは、定型約款を準備する者(:保険会社)にとっての合理性だけではなく、顧客にとっても合理性が認めれられることが必要です。例えば変更される条項だけをとれば不利益な変更としても、それと同等以上の利益が与えられる場合に限定されるべきとされています(山下(上)187頁)。
 したがって、ある種類の保険の収支が悪化したために保険給付事由を保険契約者側に不利益に変更することは認め難いとされています。
                                                             

以上

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