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2005.06.28 コラム一覧に戻る
外国為替証拠金取引に対する新規制
〜改正金融先物取引法が7月1日より施行
外国為替証拠金取引に関する規制強化
〜改正金融先物取引法が7月1日より施行

1, 外国為替証拠金取引についてはこれまでは法規制が殆どなく、悪徳業者が野放し状態で、被害者は弁護士に依頼して訴訟等をする以外に救済の途がなかったのですが、近時、外国為替証拠金取引をめぐるトラブルがあまりに多発し、社会問題化したことから、金融庁もようやく重い腰をあげ、金融先物取引法を改正することにより、外国為替証拠金取引がその規制対象とされることになりました。
 平成16年秋、金融先物取引法改正法が成立し、外国為替証拠金取引が規制され、17年7月1日から施行されることになりした。
以下では、その概要について、説明します。
2, 法律改正の主な内容
(1) 金融先物取引業者の登録
 金融先物取引業を登録制とし、株式会社又は銀行等の金融機関でなければ行うことができないこととする外、業者の財務上の健全性や業者・主要株主の適格性等を確保するため、所要の登録拒否要件等の整備を行うこととしました。
なお、外国為替証拠金取引は、取引所金融先物取引と店頭金融先物取引に大別されます。
(2) 禁止行為
以下の行為は禁止されます。
@金融先物取引業者に勧誘の要請をしていないにもかかわらず、業者が訪問又は電話による勧誘をすること
A契約を締結しない旨の意思を表示した顧客に対する勧誘をすること
B断定的判断提供して顧客を勧誘すること等
(3) 広告の規制
 広告をする時は手数料やリスクに関すること等の重要事項について表示しなければならないこととされました。
(4) 書面の交付
 契約締結前、取引が成立した時、証拠金を受領した時に書面を交付しなければならないとされました。
(5) 適合性原則
 金融先物業者は、顧客の知識・経験等に照らして不適当と認められる勧誘を行い、顧客の保護に欠けることとなる等のないように業務を行わなければなりません。
(6) 自己資本比率
 銀行等以外の金融先物取引業者は、資本等の合計額から固定資産等を控除した額の、その行っている金融先物取引等により発生しうる危険に対応する額の合計額に対する比率(自己資本比率)を算出し、内閣総理大臣に届けなければならないこととし、また金融先物業者は自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければならないとされました。
(7) 外務員
 金融先物取引業者は、その役員又は使用人のうち、金融先物取引の受託等を行い者について、登録を受けなければならないとされました。
3, 駆け込み勧誘に注意!
 改正金融先物取引法が7月1日から施行されるにあわせて、東京金融先物取引所(「金融取」といいます)は外国為替証拠金取引の市場を開設することになったのですが、金融取は新市場の取次業者を純資産30億円以上の大手に限るという方針を明らかにしました。この基準だと当初参入は7社程度に止まりそうだとの報道がなされています。
外国為替証拠金取引の業者は中小も含めると150社以上あるとされていますが、改正法の規制強化等により、生き残れる業者はかなり限られることになりそうです。
改正法は7月1日から施行されますが、未登録業者でも、経過措置で本年12月まで営業が認められていることから、最後の悪あがきとして、駆け込み勧誘が激しく行われているようです。最近の毎日新聞にもその被害増加が報道されていましたし、私たちが受けている被害相談でも、かなりの被害例があります。
 現在、外国為替証拠金取引の勧誘を行っている業者でも、生き残れる業者は限られ、消えてなくなってしまう可能性も十分に考えられるのですから、勧誘が違法な勧誘であって理論上、損害賠償請求が可能であっても、業者自体が消えてしまえば、損害賠償金を回収することは現実には難しくなります。
 外国為替証拠金取引を賭博行為であると断じた判例もある位、外国為替証拠金取引は一般の方には不適合な投機取引ですし、上記のとおり、業者に損害賠償しようにも、業者が消えてしまう可能性もあるのですから、一般の方はこのような取引には近づかないのが賢明であるように思われます。

(内橋一郎)

以上

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