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2007.06.21 コラム一覧に戻る
困ったことに出会ったら・法的援助を考えたら
★ 自己決定と幸福追求
 人は一回きりの彼/彼女自身の人生を生きます。生きる時代が同じでも、出会う運や不運、獲得する喜びや利益、こうむる災難や苦しみは、実にさまざまです。人生がそうやってそれぞれの波を漕いでわたって行く冒険だから、人は自分で進路を決めオールを漕いで、人生を最大限満足して生きる権利―幸福追求権(憲法13条)があると考えられているわけです。そこでかぶる幸・不幸は、「自分もち」―自己責任が基本です。自己責任に裏打ちされて、自己決定の自由があり、自分の人生が拓けます。

★ リーガルサービス
 人間社会のサービスは、もともと、最終利用者(エンド・ユーザー)のニーズに向けて、企画され提供されるものです。そこではサービスは、人がそれぞれ最大の幸福を目指して生きることに、役立とうとして成り立つものです。ですから、その良し悪しを決めるのはユーザーです。文明が進化して人の暮らしが多彩になるほど、ユーザーのニーズは高度化・多様化し、これに応えようとしてサービスは発達しますが、ユーザーがサービスの価値を評価し選択するという本質は変わりません。ユーザーの水準にあったサービスが生まれ、支持されます。
法的な援助を内容とするリーガルサービスも、同じです。人がその生活をよくするために役立つだろうと思うときに、検討の上利用する。だから、相談であれ、依頼であれ、利用者が自身のニーズを明確にし、それに沿って法的援助を求め、相談し、依頼し、弁護士と共同し、得心の行く解決にむけてがんばる、ということになります。弁護士は法律の専門家の技量と経験に基づき、ユーザーであるご本人にとって最良と思われる援助を提供しますが、問題はご本人の生活や人生に起こっているものですから、彼/彼女がこれを解決する主体だということには変わりありません。
ですから、ご本人と弁護士の方針が一致することは非常に大切です。ご本人がどんなに苦労し、弁護士が精一杯がんばったつもりでも、双方の目指すゴールがずれていたら、満足のいく結果は得られないからです。人がその問題をどう解決するかは、紛れもない、彼/彼女の決定と人生の選択の一こまです。「お任せ」で幸せになるというのが幻想であるように、自分の問題の解決が「お任せ」で「うまくいく」ことはありません。

★ 問題への対処
相談にこられた方には、「長い間、我慢を重ねてきたのに、うまく行かなかった」と苦しい経過を話される人が少なくありません。その経過は、実際、胸が痛むことが多いものです。しかし「我慢する」という対処は、彼/彼女を悩ませている問題には何の作用も加えることがないので、問題自体は存続し、事態は変わらず、彼/彼女の悩みは続きます。
困ったときは、立ち止まって考えましょう。
a 自分が困っていることの何が問題か、その原因は何か。
b 事態がこのまま改善する可能性はあるか、見極めのための猶予をいつまでにするか。
c 問題を解決するために、自分が取り除いたり変更できる要素は何か、解決に進むことで失うものがあるか。
d 解決に向けて取り組むとしてその時期はいつか、その時期にすることでどんな利益と不利益があるか。
e 現状を変更するとして、その優先順位はどうか。
のことを考慮して、問題への対処を決断していきましょう。

★ 我慢について
「我慢」の目安は、「自分のためになる我慢」かどうか。今苦しくても我慢することで成果が自分に返ってくるなら、我慢のしがいもありましょう。でも、そうでない我慢は、事態を継続悪化させ、あなたの環境や人間関係、そして健康を損ねます。

★ 心を決めて踏み出す
今のままではいけない、変えようと思ったら、直ちに取り掛かりましょう。「今日より若い日はない」のですから。
  大きな波が来て苦しさと不安に飲み込まれてしまいそうなときがあります。そんなと
きは、「過去」と「将来」をしばし棚上げして、「今」のことに全力を集中しましょう。過去の辛さや痛み、将来への不安などは、余裕ができてからの課題にして、自分にあるエネルギーや時間を、「今」を切り抜けることに集中し、いい結果を得るために傾注しましょう。今の課題を明確にし、いい結果が得られたら、その分、心は軽くなるはずです。

★ 法の正義と裁判
人の権利を調整する裁判は公正であるべきです。裁判関係者も法の運用に関わる者も、公正な法の実現へ向けた職務上の責任を、法的にも倫理的にも負っています。
  しかし、裁判という制度も、所詮人が人を裁くもの。事実の存否に関して、双方当
事者に争いがあり、相互に異なる証言が出て、信頼に足りる客観的な証拠がなければ、その判断は難しくなります。だから、真実を裁判上も事実と認定してもらうために、有力な証拠をだすことが裁判では非常に重要になるわけです。
 では、有力な証拠とは、何でしょうか。それは、偽造されたり歪めて作られた疑いがなく、誰が見てもこの証拠を見れば、争われている事実の有無を判断できるというものです。当事者双方の真正の署名が入った契約書は、そういう契約を交わした事実を雄弁に語ります。書面に業務の過程で通常の手順に従い残された記録、争いを意識する前に作成された記録なども、そこに記載された事実があったということを示す有力な資料になるでしょう。
そういう大事な資料で将来役立てるかもしれない資料は、早めに確保し、大切に保管しておきましょう。「みんなが事件を目撃して知っているから」、「カルテに書かれているからいざとなったら診断書を書いてもらおう」と思っていても、「みんなの記憶」は日々薄れるうえ、当事者との利害関係によって歪む恐れがあるし、カルテの保存期間が過ぎて廃棄されてしまえば診断書は出してもらえない、ということになります。そんな不運から、人生の進路を狭めなくてすむためには、今は使うつもりがなくても、重大な事実に関わる資料は、取得保管し、将来自分が使いたいと思ったときに使う選択肢を確保しておくことが大切です。
                                                                   
                                             弁護士 長谷川 京子

以上

弁護士内橋一郎
〒664-08523 兵庫県伊丹市南本町2丁目4番6号 コバコンスビル2階 TEL:072-787-8010
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