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1,自己決定権の尊重 |
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事件解決の主体は当然のことながら、依頼者の方ご本人です。我々は、法律に基づく紛争解決の専門家として、依頼者の方の悩みに対し、専門的知識と経験を傾けてサポートを行います。
依頼者の方の自己決定権の尊重は弁護士内橋一郎の第1原則です。 |
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2,ヒアリング |
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“Know your customer(汝の依頼者を知れ)”は証券取引のアドバイスをする外務員に求められるルールですが、この理は弁護士にも妥当すると考えます。
相談者・依頼者の方の悩みや要望がどこにあるのかを知り、あるいは紛争の核心がどこにあるのかを知る上で、相談者・依頼者の方からの丁寧なヒアリングを心掛けています。 |
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3,最大限の努力 |
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弁護士が弁護士たる所以はその高い専門性にあると考えます。法律や判例、場合によっては海外での法運用等も踏まえ、相談事項や依頼事件の内容につき、専門的な見地から、依頼者の方の正当な利益を実現するため、最大限の努力を払います。 |
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4,説明と報告 |
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事件処理にあたっては、依頼者の方に見通しを含めて十分説明し、理解・納得して頂いた上で進めます。また、依頼された事件を進行させる段階では、交渉や裁判でどのようなことが行われたかについて報告書等により必ずご報告申し上げます。 |
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5,専門性の確保 |
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弁護士内橋一郎の特色は、各取扱分野における高い専門性にあると考えています。
高いスキルを獲得すべく、日々研鑽につとめます。 |
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