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2015.08.19 コラム一覧に戻る
交通事故のことなど
交通事故のことなど
                                                弁護士 内橋一郎

1.弁護士になって初めて担当した事件は、交通事故の事件だった。
 交通事故(追突事故)で、むち打ち損傷を被った被害者からの損害賠償請求事件で、ぼくは、当時、加害者側(保険会社)で、損傷の発生自体を争うという案件だった。
 というのも、ぼくが弁護士になって入所した法律事務所は、保険事故を保険会社側で担当することを主たる業務内容とする事務所で、保険事故、とりわけ交通事故を担当することが多かった。
 ぼくは、その事務所に、5年間、いわゆるイソ弁(勤務弁護士)をしていたので、かなりの数の交通事故を担当した。年間40件としても5年間だと200件になるので、おそらく、それ以上の件数の案件を担当していたのだろう。
 その初めて担当した交通事故の事件は、首尾よく、当方の主張が通って、勝訴となった。

2.医療過誤事件の場合、被害者(患者側)で担当する弁護士は、加害者側(医師側)で、事件を受任することはふつうない。
これに対し、交通事故の場合は、加害者側(保険会社側)で事件を担当することもあれば、被害者側で事件を担当することもある(むろん、担当するのは、それぞれ別々の事件である)。
 弁護士になってかなり経つが、それは、かわらない。現在もそうだ。
 イソ弁(勤務弁護士)として勤務していた当時は、主たる業務が、保険会社側からの依頼の多い事務所だったので、来る日も来る日も、交通事故の事件処理をしていたように思う。
 その間、多くの人身にかかわる事件を担当したので、カルテの見方や医学書の読み方なども勉強した。いま、医療過誤事件などを患者側で担当することが多いが、同じ人間の身体の問題という意味で共通するので、交通事故だけでなく、医療過誤事件等にも、当時の勉強は今も役に立っている。

3. 交通事故の場合、論点は多岐に及ぶが、よく問題になるのは、@事故状況(過失相殺の問題に直結する)、A損害賠償の基礎となる収入の認定、B治療期間の相当性、B後遺障害等級の問題などである。
 今年は、後遺症等級の問題で、等級の認定が争点となった事件で、訴訟した結果、自賠責調査事務所が認定した等級認定の繰り上げに成功したケースがあった。
一つは、患者が事故当初から痛みを訴えていたが、医師が見逃していたというか、患者の訴えをよく聞いておらず、その箇所の疼痛がカルテに記載がされていなかったために、後遺障害認定を否定されたケース。もう一つは、10年以上前に僕が担当したケースで、当時、14級相当と認定されたが、近時交通事故(同乗)にあい、怪我して、後遺症が残ったが、その箇所が、前の事故とほぼ同じ個所で、前の後遺症と同一か所ではないかという理由で、後遺障害認定を否定されたケースである。
 いずれも、裁判で、コツコツと立証して、当方の請求が容れられた。

4.今は、かつてと異なり、交通事故を担当する件数自体は少なくなったが、昔とった杵柄ではないが、やればできるという自負はある。
                                                     

以上

弁護士内橋一郎
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