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Q2 |
財産分与・慰謝料
夫との結婚生活は30年になりますが、このたび、離婚することになりました。財産分与は何について、どの程度、請求することができるのでしょうか。また慰謝料はどの程度の請求が可能でしょうか。 |
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A2 |
(1) 民法は離婚をした一方は他方に対し「財産分与」を請求することができると定めていますが、財産分与の趣旨は夫婦の結婚生活において形成された共通財産の清算及び離婚後の弱者に対する扶養料にあるとされています。
共通財産の清算ですので、夫婦の一方が婚姻前から各自が所有していたもの、婚姻中に一方が相続等によって取得したものは清算の対象になりません。
一方、「退職金」も既に受給ないし支給の決定したものは清算の対象になります。将来支給される退職金については、ケースによって判例の結論が違うようですが、東京地裁平成11年9月3日(判例タイムス1014号239頁)は、定年6年前に夫婦間で財産分与が問題となった離婚請求事件につき、「将来退職金を受け取る蓋然性が高い場合は、将来受給するであろう退職金のうち、夫婦の婚姻期間に対応する分を算出し、これを現在の額に弾き直したうえで、清算の対象とすることができる」と判示したのが参考になります。
「年金」も退職金に準じて清算の対象になると考えていいでしょう。
なお、離婚による「年金分割制度」については、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金納付記録の分割が平成19年4月以降に成立した離婚につき認められるようになりました。 |
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A2 |
(2) 「財産分与の割合」については平成6年7月に法務省が民法改正案として、「2分の1ルール」を提唱しましたが現在まで立法化はされていません。
従前は共稼ぎ型か、家業協力型か、専業主婦型かによって分与率が異なる傾向があるされてきましたが、近時は、2分の1が原則で、具体的な事情によって修正が施されているのが実務的な運用です。
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A2 |
(3) 「離婚慰謝料」とは、離婚によってこうむる精神的苦痛に対する損害賠償で、相手方の有責行為(夫婦としての協力義務違反、不貞、暴力など)が必要です。
慰謝料の算定にあたっては@有責性、A婚姻期間、B相手方の資力が大きな要因であるとされています。
200万円〜500万円のケースが多いのですが、1000万円を超える高額慰謝料が認められたケースもあります。 |
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