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 個人再生手続・債務整理・破産
 債務の負担により経済的に苦しくなった場合の立ち直り(再生)策として、債務整理・個人再生手続・破産等の手続があります。
 自己破産
 自己破産とは、債務の支払いができなくなった債務者が裁判所に破産・免責の申立をし、「破産手続開始決定」を得て、一定の資産がある場合は換価して配当し、資産のない場合は配当せずに、債務弁済の責任を免れる「免責決定」を受けることにより、経済的に立ち直るための手続を言います。
 破産手続には、一定額の資産ある場合に破産管財人が選任され、配当等の手続を行う「管財事件」と破産宣告と同時に破産手続を廃止し、配当等の手続を行わない「同時廃止手続」とがあります。
 個人再生手続
 個人再生手続とは、個人債務者を救済するため、一定の要件のもとに、弁済すべき債務総額を減額し、原則として3年の分割弁済を認める制度です。
 個人再生手続には、小規模な債務を負う個人債務者を対象とする「小規模個人再生」、給与所得者等を対象とする「給与所得者等再生」、支払いを遅滞した住宅ローン債務者を対象とする「住宅資金貸付債権に基づく特則」があります。
 債務整理
 任意整理とは、多重債務のために返済が困難になった場合に、債権者と交渉し、債権者の同意のもとに、契約内容を債権の返済が可能な金額及び期間等に変更するものです。
 取引期間が長期わたる場合に、利息制限法に引き直し計算すると、債務額が相当程度減額したり、あるいは過払金を生じる場合があります。
弁護士内橋一郎
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